2021年11月18日 よくある質問

猟期に入りました!~弾の所持期限~

冬を感じるくらい肌寒い日が続いていますね・・・

ということで、今年の猟期も始まりました!

例年通り、

2021年11月15日~2022年2月15日” 

大分県の 猪・鹿については 

2021年11月1日~2022年3月15日

が、今年度の猟期になります♪

ここで、よくある質問をご紹介します☺

Ⓠ 猟期中に買った弾、いつまで持てるん?

Ⓐ 「猟期終了日から一年以内に消費。」

  簡単に言えば、

 「今年の猟期中に買った弾は、次の猟期中までに使ってしまおう!」

  ということなのです。その期間を過ぎて所持することは出来ません。  

  ちなみに・・・猟用と駆除用は所持できる期間が異なります!

  猟期中購入の分は、上記の通り。

  駆除の許可証で購入した弾は、

  許可が切れてから3カ月以内に使用してしまう必要があります!

  所持できる期間が大きく異なりますのでご注意を。。

 Ⓠ 弾、余ったらどうすればいいん?

Ⓐ 「廃棄する。」

  所持期限が過ぎてしまった弾は、廃棄になります。

  弊社にお持ちいただければ、廃棄処理することができます。(有料)

  猟期が終了間近になると残弾処理大会が行われる射撃場があります。

  射撃場での残弾処理大会でも使用しきれず余る場合は、

  最終手段。「所定の手続きを取って、廃棄。」になります。

弊社では、猟用の弾を多数準備しております。

前日までの予約制(☏ 097-532-2554)にはなりますが、

大分射撃場での弾の準備も可能ですので、ご相談ください。

ハンターのみなさまが

安全第一で、無事故の猟期を過ごせますように・・・!

お問い合わせは、第一火薬㈱ ☏097-532-2554 まで